介護保険公的補助

公的介護保険を利用した住宅リフォーム

公的介護保険とは

社会全体で高齢者や介護を必要とする方を支える制度です。 加入者は必要なサービスを、原則として1割の自己負担で利用できます。 また、「要支援」「要介護」の認定を受けた方が安全に生活をするために行う住宅リフォームも、工事内容により、介護保険が適用されます。

※公的介護保険の利用によって、住宅リフォームを受ける際の負担を軽減できます。積極的に活用されることをおすすめいたします。

公的介護保険を利用したサービスの種類

手すりの取り付けや引き戸への扉の取り替えなど、事故防止、自立支援、また介護者のゆとりのための住宅改修が該当するサービスとなります。また、手すりを付けるための壁の補強や、段差を解消するための床の土台の見直しなどの関連する工事についても介護保険の対象となります。

公的介護保険が適用される改修の具体例

1.手すりの取付

  • 要介護者の転倒を防止するため、移動や移乗できるようにするための手すり設置工事

2.段差の解消

  • 段差を解消するための引き戸レールや敷居の変更工事
  • スロープ設置工事
  • 水まわりの床のかさ上げ工事

3.滑り防止・床材の変更

  • 移動の円滑化のための床材の変更や滑りにくい資材への変更(フローリングや固い床材など)

4.引き戸への扉の取り替え

  • 開き戸から引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンへの変更工事
  • 力のいらないドアノブなどへの変更工事
  • 戸車(戸の開閉をスムーズにするための車輪)の設置工事

5.洋式便器等への便器の取り替え

  • 和式便器から洋式便器への変更工事
  • 便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器の取替工事

6.その他

  • その他1 ~ 5 の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修です。下地の補強や便座の取り替えにともなう給排水工事などの工事

公的介護保険で支給される助成金額

原則として、工事費総額の1割の負担で利用できます。
(ただし、改修費用の総額の上限は20万円です。住宅改修費20万円のうち1割のみ自己負担になります。)

 

 

 

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